売別荘 志摩市 志摩町布施田 の売別荘
価格 | 1,200万円 | 管理費 | - | ||
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交通 | 近鉄山田線 / 鵜方駅 徒歩8000m | ||||
所在地 | 三重県志摩市志摩町布施田 | ||||
築年月 | 1980年8月(築44年5ヶ月) | 使用部分面積 | 346.58㎡ | 土地面積 | 公簿 423.00㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 無指定 | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 近鉄山田線 / 鵜方駅 徒歩8000m | ||
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その他交通 | - | ||
所在地 | 三重県志摩市志摩町布施田 | ||
物件種目 | 売別荘 |
価格 | 1,200万円 | 管理費 | - |
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修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 三重県志摩市別荘 | ||
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設備 | エアコン2台以上 室内洗濯機置場 トイレ | ||
特記事項 | リフォーム リゾート向き | ||
備考 |
1200万円に値下げしました。 修を行なえばご利用可能かと考えております。DIYをしたり、週末田舎にもってこいです。立地的には太平洋と英虞湾に挟まれている、さきしま半島にあり、少し高台になっているので1kmほど南には海を望める眺望となっております。 2階には6部屋ありますので、10数名での宿泊も可能となります。また2階の全部屋は南側に窓があり、前途の眺望となっております。居住建物とは別に駐車場もあり、中には中2階があることから荷物も多く保管することが可能です。また、シャッターあるいは引戸で全ての戸締りが可能で、車3台が駐車できます。 厨房は中の物を撤去した状態で、水道や換気扇、ガスの設置が必要です。現況:別荘用途のため、家具・荷物の撤去にお時間が必要です。眺望を見れば仲間や家族での楽しい時間を過ごせます。 |
使用部分面積 | 346.58㎡ | 土地面積 | 公簿 423.00㎡ |
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間取り | 8 | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1980年8月(築44年5ヶ月) | 建物構造 | RC |
リフォーム履歴 | ■内装:2021年08月 壁・天井(クロス・塗装等) ■外装:2021年08月 外壁 物置の扉を変更しました ■その他:2021年08月 2階和室から洋室 |
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駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 北4.0m 公道 | 地目 | 宅地 |
地勢 | 高台 | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
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現況 | 所有者居住中 | 引渡可能時期 | 相談 |
物件番号 | 6975773734 | ||
情報公開日 | 2022/03/08 | 次回更新予定日 | 2025/01/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)蟹江不動産
- 交通:
- 関西本線/蟹江 徒歩12分
- 住所:
- 愛知県海部郡蟹江町須成西8丁目27-1
- TEL:
- 0567-96-5558
- FAX:
- 0567-96-5557
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(4)第20358号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
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